2020-05-15 第201回国会 参議院 本会議 第17号
本法律案は、地域活性化又は我が国の企業の競争力の強化等に資する資金供給を引き続き促進するため、株式会社日本政策投資銀行による特定投資業務について投資決定期限等を延長するものであります。
本法律案は、地域活性化又は我が国の企業の競争力の強化等に資する資金供給を引き続き促進するため、株式会社日本政策投資銀行による特定投資業務について投資決定期限等を延長するものであります。
昨年の十月から、日本政策投資銀行の特定投資業務の在り方に関する検討会というものが合計四回開催されております。十二月に先ほど大臣からもございましたけれども取りまとめが行われたということで、この検討会の取りまとめを見ますと、実績としては、令和元年九月までの実績ですけど八十九件、五千九百四億円の投融資を決定したと、民間資金の呼び水効果が三・九兆円となっているということでございます。
次に、特定投資業務についてお伺いいたします。 資本性資金を供給する特定投資業務は、成長を支えるリスクマネーを充実するのに一定の成果を上げてきました。また、運用収益も黒字であり、いわゆる官民ファンドの中では優等生と言っても差し支えないと思います。 そして、今般の新型コロナを受けて、特定投資業務の中に新型コロナリバイバル成長基盤強化ファンドを創設をされました。
続きまして、特定投資業務について質問をさせていただきたいと思います。 この特定投資業務というのは、一応二〇一五年の六月から開始されていると承知をしております。 まず、この特定投資業務が始まった背景とその経緯について御説明いただきたいと思います。
このため、政府は、こうした成長資金の供給に貢献してきた日本政策投資銀行の特定投資業務について、投資決定期限等を延長することとし、本法案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、日本政策投資銀行の特定投資業務については、投資決定期限及び政府による出資期限を令和三年三月三十一日から令和八年三月三十一日まで延長することといたしております。
今般の補正の中においても、日本政策投資銀行等々の特定投資業務というのを追加出資しておりますから、そういったものも計上しておりますので、企業の財務健全化というのが目的ではありませんけれども、いわゆる中小・中堅企業に対しても、地域の金融機関と共同のファンドというのを通じて、地域の新規事業とか異業種間の連携等々を考えて、やらせていただきたいというのを考えているんですけれども。
政投銀が今回特定投資業務の一環として新型コロナリバイバル成長基盤強化ファンドというのを創設させていただいて、この補正予算において千億円を計上させていただいております。
本案は、地域活性化や企業の競争力の強化等につながる成長資金の供給を引き続き促進するため、日本政策投資銀行の特定投資業務の投資決定期限等を延長するものであります。 本案は、去る四月九日当委員会に付託され、十日麻生財務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十二日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
政策投資銀行、これは、特定分野に特化して時限的に設置されたほかの官民ファンドとは異なりまして、特定投資業務の開始以前より長い間投資業務に取り組んできておりまして、その中で培ったリスク評価手法などの高度な金融ノウハウあるいはコンサルティング能力、それを担う人材、金融機関や顧客とのネットワークに強みがあるものと承知してございます。
昨年開催いたしました、先生おっしゃった有識者検討会、全銀協、地銀協、日本プライベート・エクイティ協会、日本ベンチャーキャピタル協会、そして特定投資業務のユーザーなどの関係者から幅広く御意見を賜りました。
大臣からも出ましたけれども、特定投資業務について少し詳しくお尋ねをしていきたいというふうに思っております。 DBJの特定投資業務について、平成二十七年の業務開始以来五年近くが経過しております。
このため、政府は、こうした成長資金の供給に貢献してきた日本政策投資銀行の特定投資業務について、投資決定期限等を延長することとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、日本政策投資銀行の特定投資業務について、投資決定期限及び政府による出資期限を令和三年三月三十一日から令和八年三月三十一日まで延長することとしております。
体制面では今申し上げましたように努力をしておるところでございますが、今般の法律改正によりまして、例えば特定投資業務を開始、あるいは引き続き危機対応業務の充実等を義務づけられておりますので、それらの業務に支障のないことと株式の売却とを勘案しながら、もちろん、先ほど触れましたように、国有財産の処分でございますので、当行自身が決める話ではないんですが、その辺を勘案しながら努力を続けていきたいと思っております
○政府参考人(迫田英典君) 特定投資業務のエグジットの話でございますけれども、結局、この特定投資業務の大きな目的として、先ほど来申し上げておりますように、民間の成長資金の供給主体を育成をするという観点があるわけでございますので、政投銀がこの業務の完了を待たずに当該株式等を民間金融機関等に早期に譲渡するといったことも重要な方策であるというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(迫田英典君) 繰り返し申し上げているとおり、特定投資業務はまさに民間資金への呼び水というふうな効果を期待をしているわけでございまして、こういうことから、特定投資業務に関しては、その実施期間を御指摘ありましたとおり十年程度の時限措置とはしておりますけれども、同業務の実施状況、あるいは民間による成長資金の供給状況、さらには企業の資金需要も含めた社会経済情勢といったものを見極めまして、必要な
○政府参考人(迫田英典君) 御指摘のとおりでございまして、特定投資業務のための政府出資は、同業務の実施のため必要な自己資本の確保等に目的を限ったものでございますので、議決権あるいは配当請求権等の株主権を伴わない条件で拠出をするということにいたしております。
政投銀におきまして、適切なリスク管理等を行いまして、政府出資を毀損することのないように適切に特定投資業務が実施されるものと考えているところでございます。
今回法律で指定をいたします特定投資業務の前身でありますところの競争力強化ファンドでも、数字上もそういう部分が見てとれるわけでございまして、まさにそういうふうな形で政投銀が呼び水となるというところが非常に現時点においては意味があるということだろうと思いますが、一方、この特定投資業務の部分につきましては、危機対応業務と比べましてはるかに民間の方に近しい分野でもあるわけでございまして、逆にいつまでもこういった
続きまして、特定投資業務について、先ほど成長資金云々という話を冒頭申し上げましたけれども、質問したいと思います。 特定投資業務というところの中で、今回、政府から貸し付けじゃなくて出資が入るということになりますけれども、これは単純に考えたら貸し付けよりも出資の方がリスクが大きくなるわけですから、出資に変えたというところのメリット、デメリット、出資に変えた経緯について少しお聞かせいただけますか。